1984-07-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第21号
○中野(寛)委員 ついでに申し上げますが、今出ておりますこの週刊新潮、私が前回お尋ねをいたしましたA教授、B教授があるクラブとあるクラブという形でここで申し上げました。余りそういう個人的なことは申し上げたくなかったのでありますが、しかし、事ここに至りますとこういう問題をほっておくわけにいかない。
○中野(寛)委員 ついでに申し上げますが、今出ておりますこの週刊新潮、私が前回お尋ねをいたしましたA教授、B教授があるクラブとあるクラブという形でここで申し上げました。余りそういう個人的なことは申し上げたくなかったのでありますが、しかし、事ここに至りますとこういう問題をほっておくわけにいかない。
という四号がございますが、これ一つとってみましても、たとえばA教授、B教授、C教授といらっしゃいますね、その方々は、たとえば法律解釈をとってみても、それぞれ見解が違う場合だってあり得るのです。
A教授、B教授、C教授、いろいろ考え方が違いますよね。それはそれでいいわけですけれども、どうも旧派理論というか——旧派というから古いという意味じゃないですよ、これは刑法学上の旧派だからね。応報刑だから何もすぐ因果応報で、何というか刑罰を重視しなければならぬという議論だとは単純には言えないのでね。そういうふうな単純な議論でぼくは言っているつもりじゃないのです。
たとえば、内科に三講座あるとしますと、A、B、Cのうち、Aの講座に属していても、Aの教授、Bの教授、Cの教授それぞれ特技があるわけで、内科の医者としてはそれを一応最初にまんべんなく勉強したいという場合にも、いまの講座制のワクの中ではそれができない。それは破らなきゃならない。この要求は私は正しいと思います。